高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、1か月(1日〜末日)の医療費が一定額を超えた場合に、超えた分が後から払い戻される制度のこと。公的医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度など)に加入している人であれば、誰でも利用することができます。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド代(個室など希望した場合の追加費用)、先進医療の費用などは対象外です。あくまで保険適用される医療費が対象になります。

2026年8月、2027年8月に制度が変わる
「高齢化の進行や高額な薬剤の普及が、保険制度の財政を圧迫している」ことを背景に、その対策として2025年8月から患者の自己負担上限額が大幅に引き上げられることが決まりました。
それを受けて、患者団体や医療関係者、世論から「自己負担が増えれば治療を諦める人が出る」などの反発が上がり、当初案は一度凍結。
その後、引き上げ幅を抑えるなどいくつかの修正が加えられ、2026年8月、2027年8月の2段階に分けて改定案が施行されることになりました。
上限額はどう変わる?
被保険者本人の年収によって、下表のように上限額が異なります。同じ医療保険に加入している家族の自己負担額を1か月単位で世帯合算し、その金額が上限額を超えた場合に制度が適用されます。
現行制度、2026年8月の変更後、さらに2027年8月の変更後を比較してみましょう。
月額上限
| 所得区分 (年収の目安) | 現行 | 2026年8月〜 | 2027年8月〜 |
|---|---|---|---|
| 約1,650万円〜 | 252,600円+1% | 270,300円+1% | 342,000円+1% |
| 約1,410〜1,650万円 | 303,000円+1% | ||
| 約1,160〜1,410万円 | 270,300円+1% | ||
| 約1,040〜1,160万円 | 167,400円+1% | 179,100円+1% | 209,400円+1% |
| 約950〜1,040万円 | 194,400円+1% | ||
| 約770〜950万円 | 179,100円+1% | ||
| 約650〜770万円 | 80,100円+1% | 85,800円+1% | 110,400円+1% |
| 約510〜650万円 | 98,100円+1% | ||
| 約370〜510万円 | 85,800円+1% | ||
| 約260〜370万円 | 57,600円 | 61,500円 | 69,600円 |
| 約200〜260万円 | 65,400円 | ||
| 〜約200万円 | 61,500円 | ||
| 非課税(70歳未満)※ | 35,400円 | 36,900円 | 左に同じ |
| 非課税(70歳以上)※ | 24,600円 | 25,700円 | 左に同じ |
| 一定所得以下 | 15,000円 | 15,700円 | 左に同じ |
- 表の「+1%」って何?
医療費が一定額を超えた場合、超えた分の1%が上限額に加算される仕組みです。
一定額までは通常通り3割負担ですが、それを超えた分については保険が99%をカバーします。そのため医療費が高くなるほど上限額も少し上がりますが、青天井にはなりません。
例現行制度で、年収約370〜510万円の方に100万円の医療費がかかった場合の上限額
80,100円+(1,000,000円-267,000円※)×1%=87,430円
※267,000円は3割負担で80,100円になるときの医療費総額(80,100円÷0.3)
ただし70歳未満の場合、世帯合算できるのは1件あたりの自己負担が21,000円以上のものに限られます。
たとえば年収500万円の被保険者の医療費が40,000円、別の保険に加入している配偶者の医療費が25,000円、扶養している子どもの医療費が15,000円の月の場合は、被保険者の40,000円のみが対象となり、現行の上限額80,100円(+1%)に届かないため払い戻しは発生しません。
- 配偶者は別の保険のため合算対象外
- 子どもの医療費は21,000円未満のため合算対象外
年間上限(2026年8月〜)
今回の見直しで、年間を通じた自己負担の上限が新たに設けられます。月額上限に届かない月が続いても、年間の自己負担合計が一定額を超えた時点で、それ以降の自己負担がなくなります。
| 所得区分 (年収の目安) | 2026年8月〜 | 2027年8月〜 |
|---|---|---|
| 約1,650万円〜 | 1,680,000円 | 左に同じ |
| 約1,410〜1,650万円 | ||
| 約1,160〜1,410万円 | ||
| 約1,040〜1,160万円 | 1,110,000円 | 左に同じ |
| 約950〜1,040万円 | ||
| 約770〜950万円 | ||
| 約650〜770万円 | 530,000円 | 左に同じ |
| 約510〜650万円 | ||
| 約370〜510万円 | ||
| 約260〜370万円 | 530,000円 | 530,000円 |
| 約200〜260万円 | ||
| 〜約200万円 | 410,000円 | |
| 非課税(全年齢) | 290,000円 | 左に同じ |
| 一定所得以下 | 180,000円 | 左に同じ |
外来特例(70歳以上・年収約370万円未満)
高齢になると慢性疾患が増え、通院費も継続的に積み上がりがち。そのため、70歳以上で年収約370万円未満の場合には、外来だけの個人上限「外来特例」が設けられています。
| 所得区分 (年収の目安) | 現行 | 2026年8月〜 | 2027年8月〜 |
|---|---|---|---|
| 約260〜370万円 | 18,000円 (年14.4万円) | 22,000円 (年21.6万円) | 28,000円 (年21.6万円) |
| 約200〜260万円 | 28,000円 (年21.6万円) | ||
| 〜約200万円 | 22,000円 (年21.6万円) | ||
| 非課税 | 8,000円 | 11,000円 (年9.6万円) | 13,000円 (年9.6万円) |
| 一定所得以下 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
例①現行制度で、「~約200万円」区分の70歳以上の方が、外来で3万円かかった場合
=外来特例の上限18,000円を自己負担
例②現行制度で、「~約200万円」区分の70歳以上の方が、入院で3万円かかった場合
=月額上限57,600円に届かないので払い戻しなし=3万円を自己負担
入院とは異なり、外来費用はその後も毎月発生するケースが多いため、特例によって自己負担額が抑えられるしくみになっています。
- 外来と入院が重なった月はどうなる?
計算は2段階で行われます。まず外来費に外来特例が適用され、次に、外来特例を適用した後の残りと入院費を合算し、月額上限が適用されます。
例現行制度で、「~約200万円」区分の70歳以上の方が、外来3万円・入院5万円がかかった場合
=①外来特例の上限18,000円を自己負担(12,000円が払い戻し)
→②自己負担分18,000と入院50,000円を合算した68,000円に世帯上限57,600円が適用され、さらに10,400円が払い戻し
→合計57,600円の自己負担(合計22,400円が払い戻し)
4回目から上限が下がる「多数回該当」
「多数回該当」のしくみは、制度改定後もそのまま引き継がれます。
これは、過去12か月以内に3回以上上限に達した場合、4回目からは「多数回該当」として上限額が引き下げられるというもの。長期の治療が続く場合の経済的負担を考慮したしくみです。
| 所得区分 (年収の目安) | 多数回該当の上限額 |
|---|---|
| 約1,160万円〜 | 140,100円 |
| 約770〜1,160万円 | 93,000円 |
| 約370〜770万円 | 44,400円 |
| 〜年収約370万円 | 44,400円※ |
| 非課税 | 24,600円 |
申請方法
後で払い戻しを受ける場合
加入している医療保険(健康保険組合・協会けんぽ・市区町村の国保窓口など)に申請書を提出します。
支給までは受診月から3か月程度。申請できる期限は、受診月の翌月初日から2年以内です。
窓口で払うときに上限額に抑える場合
「限度額適用認定証」を事前に取得して医療機関の窓口に提示すると、最初から上限額までの支払いで済みます。
なお、マイナ保険証を利用している場合は、認定証の提示なしで上限額が適用されるケースもあります。まずは窓口で確認してみてください。

- 「医療費控除」とはどう違う?
「医療費控除」は、年間の医療費が10万円を超えた場合※に税金を軽減できる制度です。手続きは、年1回の確定申告で行う必要があります。
(※総所得が200万円未満の場合は、総所得の5%を超えた場合)
- 高額療養費を受け取っても医療費控除は使える?
併用できます。ただし、対象になるのは、高額療養費の還付金を差し引いた「実際に自己負担した金額」です。

制度を知ることが、安心につながる
高額療養費制度は、医療費が家計を直撃するのを防ぐセーフティネットです。実際には病院の窓口などで案内を受けることも多いですが、事前に知っておくだけで医療にかかることへの不安が少し和らぐかもしれませんね。
本記事の内容は健康情報の提供を目的としており、医療行為・診断を目的としたものではありません。体の不調がある場合は医師にご相談ください。
参考情報
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf - 国税庁「医療費を支払ったとき」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm
記事作成日:2026/4/20
