遺族年金が支給されるかどうかは、亡くなった方の年金加入状況や家族構成によって変わります。

この記事では、受給できる人の条件や金額・手続きの流れをまとめました。

「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」

遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。

種類亡くなった方の加入先
遺族基礎年金国民年金(自営業・専業主婦など)
遺族厚生年金厚生年金(会社員・公務員など)

遺族基礎年金

亡くなった方の要件

次のいずれかを満たす方が亡くなったときに支給されます。なお、遺族厚生年金を受給できる場合はあわせて受給できます。

  1. 国民年金の被保険者である間に亡くなったとき
  2. 国民年金の被保険者だった60歳以上65歳未満の方(日本国内在住)が亡くなったとき
  3. 老齢基礎年金の受給権者だった方が亡くなったとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき

さらに追加の要件があります。

①および②の場合
  • 死亡日の前日の時点で、保険料納付済みの期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること

    【例】 国民年金加入期間が20年の場合、そのうち納付済み(免除含む)期間が約13年4ヶ月(160ヶ月)である
  • ただし、以下のすべてを満たす場合は3分の2以上納付していなくてもよい

    死亡日:2036年3月末日まで
    亡くなった方:65歳未満
    死亡日の前日の時点で、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない
③および④の場合

保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間(※)・65歳以降の厚生年金の被保険者期間を合算した期間が25年以上あること

※「合算対象期間」とは

老齢基礎年金などの受給資格期間を計算するときに、期間の計算には入れるものの、年金額には反映されない期間のこと。

具体的には以下のとおり(いずれも20歳以上60歳未満の期間)。

  1. 昭和61(1986)年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間
  2. 平成3(1991)年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
  3. 昭和36(1961)年4月以降海外に住んでいた期間
  4. (1)~(3)のうち、任意加入を行い、保険料が未納となっている期間

支給される遺族

亡くなった方に「生計を維持されていた」次の遺族が対象です。

  • 子のある配偶者
  • (生計を同じくする親がいない場合)
「生計を維持されていた」状態とは

以下の両方を満たしている状態のことを指します。

  1. 亡くなった方と同居していた(または別居していても仕送りをされていた・健康保険の扶養親族だった等であれば認められます。)
  2. 収入が850万円未満である(または所得が655万5千円未満であること)
ここで言う「子」とは
  • 18歳になった年の年度末(3月31日まで)にある方
  • または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方

受給できる金額(2026年4月から)

子のある配偶者が受け取るとき

  • 昭和31(1956)年4月2日以後生まれの方
    847,300円/年 + 子の加算額
  • 昭和31(1956)年4月1日以前生まれの方
    844,900円/年 + 子の加算額
子の加算額
  • 1人目および2人目の子の加算額
    243,800円
  • 3人目以降の子の加算額
    81,300円

【例】 昭和31(1956)年4月2日以後生まれの配偶者、子が3人の場合
847,300円 + 243,800円 + 243,800円 + 81,300円 = 年額1,416,200円(月額約11.8万円)

子が受け取るとき

子のみが受給する場合、以下を子の数で等分した金額が一人あたりの受給額となります。

847,300円 + 2人目以降の子の加算額

【例】 18歳未満の兄弟3人の場合
847,300円 + 243,800円 + 81,300円 = 年額1,172,400円
1,172,400円 ÷ 3 = 子一人あたり年額390,800円

いつまで受給されるか

次のいずれかに該当したときに受給権は失われます。

該当した日から14日以内に、年金事務所または年金相談センターへ「遺族年金失権届」の提出が必要です。

子のある配偶者の場合

受給者本人が次のいずれかに該当するとき

  • 死亡したとき
  • 婚姻したとき
  • 直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき

すべての子が次のいずれかに該当するとき

  • 死亡したとき
  • 婚姻したとき
  • 受給者以外の方の養子となったとき
  • 亡くなった方と離縁したとき
  • 受給者と生計を同じくしなくなったとき
  • 18歳になった年の年度末(3月31日)に到達したとき(障害等級1級・2級に該当する障害の状態にあるときは20歳に到達したとき)
    「遺族年金失権届」の提出は不要
  • 18歳になった年の年度末(3月31日)後、20歳未満で障害等級1級・2級の状態ではなくなったとき
子の場合

受給者本人が次のいずれかに該当するとき

  • 死亡したとき
  • 婚姻したとき
  • 直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
  • 亡くなった方と離縁したとき
  • 18歳になった年の年度末(3月31日)に到達したとき(障害等級1級・2級に該当する障害の状態にあるときは20歳に到達したとき)
    「遺族年金失権届」の提出は不要
  • 18歳になった年の年度末(3月31日)後、20歳未満で障害等級1級・2級の状態ではなくなったとき

遺族厚生年金

亡くなった方の要件

次のいずれかを満たす方が亡くなったときに支給されます。なお、遺族基礎年金を受給できる場合はあわせて受給できます。

  1. 厚生年金の被保険者である間に亡くなったとき
  2. 厚生年金の被保険者期間に初診を受けた病気やけがが原因で、初診日から5年以内に亡くなったとき
  3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が亡くなったとき
  4. 老齢厚生年金の受給権者であった方が亡くなったとき
  5. 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき

追加の要件は、遺族基礎年金の要件と同じです。

①および②の場合
④および⑤の場合
老齢年金の繰下げ受給ルール

老齢年金の繰下げ受給(65歳からの受給を遅らせて年金を増額して受け取る制度)については、以下のような決まりがあります。

  • 65歳時点で遺族年金の受給権がある 老齢年金の繰下げ受給できない
  • 繰下げ中に遺族年金を受給権を得た その時点で増額率が固定される

令和10(2028)年3月31日時点で、遺族厚生年金の受給件があり、なおかつ、65歳に到達していない方(昭和38(1963)年4月2日以降生まれ)の場合は、以下の決まりがあります。

  • 老齢厚生年金 遺族厚生年金の請求を行っていない場合に限り、繰下げ受給できる
  • 老齢基礎年金 遺族厚生年金の請求の有無にかかわらず、繰下げ受給できる

支給される遺族

亡くなった方に「生計を維持されていた」遺族のうち、優先順位の最も高い方に支給されます。

  1. 子のある配偶者
  2. (※1)(生計を同じくする親がいない場合)
  3. 子のない配偶者(※2)
  4. 父母(※3)
  5. 祖父母(※3)

※ここで言う「子」「孫」の年齢は、遺族基礎年金と同じです。

さらに追加の要件があります。

※1

子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている期間 には遺族厚生年金は支給されない

※2
  • 子のない30歳未満の妻 5年間のみ受給できる
  • 子のない夫 55歳以上の場合に限り受給できる(受給開始は60歳から)
    (ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できる)
※3

55歳以上の場合に限り受給できる(受給開始は60歳から)

受給できる金額(2026年4月から)

亡くなった方の老齢厚生年金の「報酬比例部分」の4分の3の額

報酬比例部分は、年金の加入期間や過去の給与収入などに応じて決まります。

ただし、支給の要件①②③の場合、年金保険の加入期間が短く、受給金額が少なくなる可能性があるため、厚生年金の加入期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されます。

「報酬比例部分」の計算方法

報酬比例部分 = A + B

A:平成15(2003)年3月以前の加入期間

B:平成15(2003)年4月以降の加入期間

65歳以上で、配偶者が亡くなった場合

65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金の受給権がある方が、配偶者が亡くなって遺族厚生年金を受け取る場合、以下を比較して、どちらか高い方が遺族厚生年金の額となります。

  • 亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額
  • 亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2の額 + 自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額

中高齢寡婦加算(妻のみ)

次のいずれかに該当する妻には、40歳から65歳になるまでの間、遺族厚生年金(※)に年額635,500円が加算されます。

(※)支給の要件④⑤の場合、亡くなった夫の厚生年金の被保険者期間が20年以上の場合に限る

  • 夫が亡くなったとき40歳以上65歳未満で、子がいない妻
  • 遺族年金を受給していたが、子が年齢要件を外れて遺族基礎年金が終了した妻
    (※40歳に到達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けている場合に限る)

妻が65歳になると自分の老齢基礎年金に切り替わります。

経過的寡婦加算(妻のみ)

昭和31(1956)年4月1日以前生まれの妻は、国民年金の加入期間に上限があり、老齢基礎年金が少なくなります。そのため、次のいずれかに該当する場合は、遺族厚生年金に加算されます。

  • 65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき
  • 中高齢寡婦加算を受けていた妻が65歳に達したとき

なお、加算金額は、中高齢寡婦加算の額と同額程度となるよう決められています。

他の年金との調整

65歳以上の場合、老齢年金などは以下のように支給されます。

  • 老齢基礎年金または障害基礎年金・・・全額支給
    ※障害基礎年金を受け取る場合は、経過的寡婦加算額は支給停止されます。
  • 老齢厚生年金の受給権がある場合・・・全額支給
  • 遺族厚生年金の受給権がある場合・・・老齢厚生年金に相当する額が支給停止(余剰分が支給される)

いつまで受給されるか

次のいずれかに該当したときに受給権は失われます。

該当した日から10日以内に、年金事務所または年金相談センターへ「遺族年金失権届」の提出が必要です。

配偶者の場合

受給者本人が次のいずれかに該当するとき

  • 死亡したとき
  • 婚姻したとき
  • 直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
  • 夫が亡くなったときに30歳未満の「子のない妻」が、遺族厚生年金の受給権を得てから5年を経過したとき(※)
  • 遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取っていた妻が、30歳に到達する前に遺族基礎年金を受け取る権利がなくなり(このとき、「子のない30歳未満の妻」として5年間の遺族厚生年金の受給権が得られる)、その権利がなくなってから5年を経過したとき(※)

(※)平成19(2007)年4月1日以降に夫が死亡した妻のみが遺族厚生年金を受け取る場合に限る

子・孫の場合

受給者本人が次のいずれかに該当するとき

  • 死亡したとき
  • 婚姻したとき
  • 直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
  • 亡くなった方と離縁したとき(子が受け取っている場合)
  • 離縁によって亡くなった方との親族関係が終了したとき(孫が受け取っている場合)
  • 18歳になった年の年度末(3月31日)に到達したとき(障害等級1級・2級に該当する障害の状態にあるときは20歳に到達したとき)
    「遺族年金失権届」の提出は不要
  • 18歳になった年の年度末(3月31日)後、20歳未満で障害等級1級・2級の状態ではなくなったとき
  • 亡くなった方の死亡当時、胎児であった子が生まれたとき(孫が受け取っている場合)
父母・祖父母の場合

受給者本人が次のいずれかに該当するとき

  • 死亡したとき
  • 婚姻したとき
  • 直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
  • 亡くなった方と離縁したとき(父母が受け取っている場合)
  • 離縁によって亡くなった方との親族関係が終了したとき(祖父母が受け取っている場合)
  • 亡くなった方の死亡当時、胎児であった子が生まれたとき

遺族年金の請求手続き

遺族年金は、自動的には支給されません。年金事務所年金相談センターで請求の手続きをする必要があります。

STEP1
年金事務所または市区町村窓口に相談する

まずは窓口に足を運んで、受給できるかどうかの確認と必要書類を教えてもらいましょう。

STEP2
必要書類を揃えて提出する

日本年金機構のホームページでも、記入方法などが確認できます。

遺族年金請求書の記入方法

STEP3
「年金証書」などが自宅に届く

年金請求書の提出から1ヶ月~2ヶ月程度で「年金証書」や「年金決定通知書」などの書類が自宅に届きます。

STEP4
年金の振り込みが開始される

「年金証書」が自宅に届いてから約1ヶ月~2ヶ月後に、年金の振り込みが始まります。

なお年金額は、偶数月に2ヶ月分振り込まれます。

2028年4月から制度が変わる

2028年4月から遺族厚生年金の制度が大きく見直されます。

男女差を解消するため、子のいない20〜50代の配偶者を原則5年間の有期給付の対象とし、60歳未満の男性も新たに支給対象に加わります。

詳しくは厚生労働省のページでご確認ください。

遺族厚生年金の見直しについて(厚生労働省)

こちらのサイトでも別途解説予定です。

本記事の内容は一般的な情報の提供を目的としており、個別の相談や手続きの代行を目的としたものではありません。

制度の詳細は、お住まいの地域や個人の状況によって異なる場合があります。具体的なご相談は、関係機関の窓口にお問い合わせください。

参考情報

記事作成日:2026/6/7