この記事のポイント
  • 介護保険料は40歳の誕生日の前日が属する月から始まり、生涯払い続ける
  • 40〜64歳は給与や国民健康保険料に上乗せされる形で支払う
  • 65歳からは原則、年金から天引きされる
  • 保険料は住む自治体によって異なる

介護保険料、毎月払っているけれど、いくら払っているか・いつまで払うのか、意外と把握できていない方も多いのではないでしょうか。

ここで、介護保険料「いつから」「いくら」「どうやって払うのか」をひとつずつ確認していきましょう。

介護保険料は40歳から始まる社会保険

介護保険は、40歳以上の全員が加入する社会保険制度のひとつです。40歳になると自動的に加入することになります。

被保険者は年齢によって2種類に分かれており、65歳になると区分が切り替わって金額や支払い方法が変わります。社会全体で介護を支え合う仕組みとして、生涯にわたって保険料を負担します。

第2号被保険者第1号被保険者
対象年齢40〜64歳65歳以上
保険料の徴収方法医療保険料に上乗せ原則、年金から天引き
介護サービスを使える条件特定疾病(※後述します)が原因の場合のみ使える要介護・要支援認定を受けると使える
払った保険料って何に使われるの?

訪問介護やデイサービス、施設への入所など、介護サービスの費用の一部として使われます。

詳しくは 【一覧】介護保険で何ができる? サービスの種類と区分別ルールを図表で解説」をご覧ください。

【40〜64歳】給与や保険料に上乗せされる形で払う

支払いが始まるのは「誕生日の前日が属する月」から

法律上、「満40歳に達したとき」とは誕生日の前日を指します。その前日が属する月から介護保険料の支払いが始まります。

たとえば誕生日が8月2日の場合、前日は8月1日なので支払いは8月分から。一方、誕生日が8月1日の場合、前日は7月31日となるため、7月分からの支払いとなります。

誕生日が1日の方は、前の月から引かれ始めるので覚えておきましょう。

会社員・公務員は給与から天引き

会社員・公務員の場合は、勤務先が加入する健康保険の保険料とあわせて給与から天引きされます。保険料は会社と本人で折半する仕組みです。

会社と折半って、なぜ会社が負担してくれるの?

社会保険料の会社負担分は「法定福利厚生」といって、法律で義務付けられた会社負担の仕組みです。

従業員が安心して働ける環境を従業員と会社が協力して支える、という考え方が背景にあります。

たとえば協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している場合、2026年度の介護保険料率は1.62%(本人負担は半分の0.81%)。月収を目安にすると以下のようになります。

月収(標準報酬月額)介護保険料の目安(本人負担分)
20万円約1,620円
30万円約2,430円
40万円約3,240円
※協会けんぽ加入の場合の目安です。健康保険組合によって料率が異なります
自分がいくら払っているか確認するには?

給与明細を確認してください。「介護保険料」として独立した項目がある場合と、「健康保険料」にまとめて表示されている場合があります。

気になる場合は会社の担当部署に問い合わせてみましょう。

自営業は国民健康保険料に上乗せ

自営業者など国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険料(税)とあわせて納付します。前年の所得をもとに計算されるため、金額は世帯ごとに異なります。

家族の扶養に入っている場合は?

介護保険料は被保険者本人の年齢と給与をもとに算定されるため、家族の扶養に入っている被扶養者が保険料を別途払う必要はありません

一方、被保険者が自営業の場合は「扶養」という概念がなく、国民健康保険料に世帯員それぞれの介護保険料が含まれる形で世帯主に請求されます。

いずれも65歳になると扶養関係に関わらず本人が第1号被保険者となるため、以降は個別に保険料を払うことになります。

【65歳以上】原則、年金から自動的に天引きされる

65歳になると自動的に第1号被保険者に切り替わり、介護保険料は市区町村に直接支払う方式に変わります。これもまた「誕生日の前日が属する月」が切り替え月です。

なお、切り替え手続きは不要。市区町村から介護保険被保険者証が郵送されてきます。

支払い方法には大きく2パターンがあります。

普通徴収
  • 年金が年18万円未満の場合・繰り下げ受給(年金受給を66歳以降に繰り下げられるしくみ)中でまだ年金を受け取っていない場合
  • 口座振替納付書で支払う
特別徴収
  • 年金が年18万円以上の場合
  • 2か月ごとの年金支給時に自動的に差し引かれる

一般的には年に18万円以上年金を受給するケースがほとんどですから、多くの場合が「特別徴収」に当てはまるかと思います。

なお、65歳になってから年金天引きに切り替わるまで、半年から1年程度かかる場合があります。その間は市区町村から届く納付書で対応することになるので、とくに切り替え直後は気をつけましょう。

保険料は住む自治体によって異なる

第1号被保険者の保険料は、市区町村が3年ごとに独自に設定します。各市区町村が介護サービスの需要を独自に見積もって保険料を決めるためです。高齢者が多く介護需要が高い地域ほど、保険料も高くなる傾向があります。

2024〜2026年度(第9期)の全国平均は月額6,225円。自治体によって3,374円〜9,249円と約2.7倍の開きがあります。

自治体月額保険料(基準額)
最高大阪府大阪市9,249円
全国平均6,225円
最低東京都小笠原村3,374円
出典:厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料について」(2024年5月)

実際の保険料は所得段階によっても変わります。自分の自治体の金額を確認したい場合は、市区町村の窓口や公式サイトを確認してみてください。

65歳以上になったら、自分の介護保険料をどこで確認できるの?

年金天引き(特別徴収)の場合は、年金振込通知書に記載されています。

また、市区町村から毎年6月頃に「介護保険料額決定通知書」が届くので、そちらでも確認できます。

よくある疑問Q&A

介護サービスを使うようになっても保険料を払い続けるの?

払い続けます。要介護認定を受けてサービスを利用していても、支払い義務はなくなりません。

ただし生活保護受給者の場合は、保険料が生活保護費から支給されるため実質的な自己負担はありません。

介護保険料を払っていれば、いつでも介護サービスを使えるの?

40〜64歳(第2号)は、老化が原因とされる特定疾病(末期がん・脳血管疾患など16種類)が条件です。

65歳以上(第1号)は要介護・要支援の認定を受ければ原因を問わず使えます。

16種類の特定疾病
  1. がん(末期)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
保険料が払えない場合は?

経済的な事情がある場合、市区町村に相談すると減額・猶予・免除の申請ができることがあります。

まずはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口に問い合わせてみてください。

本記事の内容は介護・福祉に関する一般的な情報の提供を目的としており、個別の介護相談や手続きの代行を目的としたものではありません。

制度の詳細や利用可能なサービスは地域・状況によって異なる場合があります。具体的なご相談は、お住まいの地域包括支援センターまたは市区町村の窓口にお問い合わせください。

参考情報

記事作成日:2026/5/7