要介護認定とは?

介護が必要になったとき、まず最初に行うのが「要介護認定」の申請です。

これは、国や自治体が「その人に今、どのような支援が、どの程度必要なのか」を客観的に判断する手続きです。この判断によって、利用できるサービスの量や、介護保険の金額が決まります。

対象は誰?

要介護認定を受けられるのは、大きく分けて「65歳以上の方」と「40~64歳の方」の2グループです。

65歳以上の場合

日常生活に助けが必要になれば、原因が病気でもケガでも申請することができます。

40~64歳の場合

特定の病気(「特定疾病」)が原因である場合のみ申請することができます。

「特定疾病」16種類のリスト
  • がん(末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 後縦じん帯骨化症
  • 初老期におけるデマンド(若年性アルツハイマーなど)
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症(ウェルナー症候群など)
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎など)
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
40歳未満は申請できない?

40歳未満は介護保険の対象外ですが、別の制度(障害者福祉など)が使える場合もあります。
まずは地域の窓口に相談してみてください。

どうやって申請するの?

STEP1
まずは窓口で相談を

まずは、お住まいの市区町村の「介護保険課」か「地域包括支援センター」に相談してみましょう。

STEP2
必要書類を用意する

要介護・要支援認定申請書」を用意します。
申請書は窓口でもらえるほか、市区町村のホームページからダウンロードできる場合もあります。
その他の必要書類は市区町村によって異なる場合がありますので、まずは何が必要かを窓口で確認するのが一番確実です。

STEP3
書類を提出する

書類がそろったら窓口に提出します。
これで申請完了です。

窓口に行かないと提出できない?

必ずしも直接書類を窓口へ持参する必要はありません。
郵送」や「代理人による申請」「専門家による代行」が可能です。

郵送する

多くの市区町村では郵送を受け付けています。
ただし、市区町村によってルール(返信用封筒を入れる、書類のコピーが必要、など)が異なる場合がありますので、まずは窓口で送付方法や宛先を確認してみてください。

家族などが「代理」で窓口に行く

ご本人の代わりに、ご家族や親族が窓口へ行って手続きすることもできます。
その際には「委任状」などの追加書類が必要になりますので、窓口で確認してみてください。

専門家に「代行」してもらう

地域包括支援センター」や「居宅介護支援事業所(ケアマネージャーさんがいるところ)」などの専門家に、申請の手続きを代行してもらうこともできます。

代行は基本的に無料ですが、条件によっては受けてもらえないこともありますので、手続きに不安のある方は、窓口や地域包括支援センターなどに相談してみてください。

申請の後はどうなるの?

申請書を出したら、次は「審査」に入ります。

審査では、市区町村から派遣された調査員が実際に自宅を訪ねる「訪問調査」が行われます。その結果をもとに、専門家が話し合って判定を決めるという流れです。

STEP1
申請
STEP2
訪問調査

調査員が自宅を訪問し、ご本人の心身の状態を直接確認します。

STEP3
審査会

調査結果と主治医の意見書などをもとに、「どのぐらいの介護が必要か」を判定します。

STEP4
結果通知

申請からだいたい30日以内に市区町村から審査結果が届きます。

訪問調査って何するの?


訪問調査では、ご本人の心身の状態日常生活での困りごとを調査員が確認します。

所要時間はだいたい1時間ぐらい。その中で、ご家族へのヒアリングなども行われます。

調査員はどういうところを見ている?

調査の内容は全国共通です。例えば次のようなところを確認しています。

  • 体のうごき: 寝返り、立ち上がり、片足立ち、歩行など
  • 身の回りのこと: 食事の動作、着替え、お風呂、排せつなど
  • 認知の状態: 生年月日が言えるか、最近のできごとを覚えているかなど
  • 心や行動について: 感情の起伏、徘徊など
  • 社会生活のこと: 薬の管理、買い物、お金の管理ができるかなど

参照認定調査員テキスト2009改訂版(令和6年4月改訂)

「家が散らかっているから片付けないと・・・」とがんばって掃除などしなくても大丈夫。
むしろ「困っている日常」をそのまま見てもらうのが訪問調査のポイントです。

判定結果の違いを教えて

審査によって、まずは「介護支援が必要(要支援・要介護)」か「今のところ必要ではない(非該当)」かが判定されます。

そして介護支援が必要だと判断された場合、さらにその度合いによって「要支援1~2」「要介護1~5」の7段階に分類されます。

非該当(自立)

日常生活を一人でも送れる状態。介護保険サービスは利用できませんが、自治体独自の別サービスを利用することができます。

要支援1・2

日常生活送るに多少の手助けが必要な状態。介護保険金が支給され、「介護の予防」を目的とした介護保険サービスが受けられる。

要介護1~5

介護がないと日常生活を送れない状態。介護保険金が支給され、生活の困りごとを直接手助けする介護保険サービスが受けられる。

区分状態の目安
非該当
(自立)
日常生活を一人で送れる。
要支援1生活の一部(掃除など)に少しの支援が必要。
要支援2立ち上がりや歩行にふらつきが見られる。
要介護1動作の不安定さに加え、思考力の低下が見られる。
要介護2排せつや入浴など、身の回りの動作に介助が必要。
要介護3自力で立ち上がることが難しく、全般的な介助が必要。
要介護4動作が著しく困難で、日常生活に全面的な介助が必要。
要介護5意思疎通が困難で、寝たきりでの常時介助が必要。
区分支給限度額
(目安)
自己負担1割の場合の
支払い(目安)
要支援150,320円5,032円
要支援2105,310円10,531円
要介護1167,650円16,765円
要介護2197,050円19,705円
要介護3270,480円27,048円
要介護4309,380円30,938円
要介護5362,170円36,217円
  • 上の金額は、1単位=10円として計算した概算です。
  • 実際にはお住まいの地域(地域単価)によって、数千円程度の差が出ることがあります。
  • 上限額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額(10割)自己負担となります。

どんなサービスが受けられるの?

区分が決まったら、まずは「ケアプラン」を作成する流れになります。

「ケアプラン」とは?

「ケアプラン」とは介護サービスの利用計画のこと。言ってみれば「オーダーメイドの支援メニュー」のようなものです。

「どんな生活を送りたいか」「そのためにどんなサポートが必要か」を、ケアマネージャーさんと一緒に話し合って作成します。

介護保険サービスは、この「ケアプラン」を組んでからでないと受けることができません。

支給限度額と「ケアプラン」の関係

区分ごとに支給限度額が異なり、上限を超えると超えた分は全額(10割)自己負担になってしまいます。

ですからケアプランを作成する際は、その人の限度額の範囲内に収まるようにサービスの種類や回数などを調整します。

どこで作成してもらえる?

まずは、以下の窓口でケアマネージャーさんを紹介してもらいましょう。

要支援1・2の場合

地域包括支援センター(自治体の専門機関)

要介護1~5の場合

居宅介護支援事務所(民間のケアマネージャー)

窓口が分からない場合は、市区町村の「介護保険課」に相談すれば、適切な窓口を案内してもらえるはずです。

「要支援」と「要介護」でケアプランの窓口が違うのはなぜ?

「要支援」のサポートが、「これ以上悪くならないように」という「予防」を目的にしているのに対して、「要介護」のサポートは、日常生活の不自由を具体的に手助けするのが目的になっています。

そのため「要介護」では、よりフットワークの軽い地域のケアマネージャー(居宅介護支援事業所)が、それぞれの事情に合わせて細かくプランを立てる仕組みになっているのです。

受けられるサービスの例

自宅で受けるサポート

ホームヘルパーさんによる入浴・排せつの手助けや、看護師さんによる健康管理など。

施設に通って受けるサポート

デイサービスでの食事・レクリエーションや、リハビリテーションなど。

短期間だけ宿泊するサポート

ご家族の急な用事や休息などの際に、施設に数日間宿泊するショートステイなど。

環境を整えるサポート

福祉用具(車いすや介護ベッドなど)のレンタルや、手すりの設置といった住宅の改修。

要介護認定は、家族だけで抱え込まないための「第一歩」

要介護認定は、単に「介護の必要度」を測るだけではなく、家族で抱え込まずに社会のサポートを受けるための「第一歩」となる手続きです。

この手続きを経ることで、専門家と一緒に無理のない生活プランを具体的に考えていくことができます。

まずは地域の窓口で、今の困りごとをそのまま相談することから始めてみましょう。